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個人情報の保護に関する法律施行令 第二十六条 (開示の実施の方法等の申出)

平成十五年政令第五百七号政令
(開示の実施の方法等の申出)

第二十六条

第八十七条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。

2第二十四条第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の法第八十二条第一項の規定による通知があった場合において、第二十三条各号に掲げる事項を変更しないときは、法第八十七条第三項の規定による申出は、することを要しない。

3第八十七条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
  2. 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
  3. 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
  4. 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

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