(趣旨)
第一条
この法律は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に定める少年の保護事件(以下「保護事件」という。)に関する手続において同法第三条第一項各号に掲げる審判に付すべき少年に該当する事由(以下「審判事由」という。)の存在が認められるに至らなかった少年等に対し、その身体の自由の拘束等による補償を行う措置を定めるものとする。
この法律は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に定める少年の保護事件(以下「保護事件」という。)に関する手続において同法第三条第一項各号に掲げる審判に付すべき少年に該当する事由(以下「審判事由」という。)の存在が認められるに至らなかった少年等に対し、その身体の自由の拘束等による補償を行う措置を定めるものとする。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和四年四月一日から施行する。