(実地監査)
第五条
法務大臣は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年鑑別所について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。
法務大臣は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年鑑別所について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。
この法律の施行の日(次項及び附則第七条において「施行日」という。)前にされた旧少年院法第十七条第二項において準用する旧少年院法第十四条第三項の請求であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、第七十八条第三項の請求とみなす。
2施行日前に旧少年院法第十七条第二項において準用する旧少年院法第十四条第三項の規定により発せられた連戻状であって、この法律の施行の際現にその効力を有するものについては、第七十八条第三項の規定により発せられた連戻状とみなす。