条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法 第五条 (実地監査)

平成二十六年法律第五十九号法律
(実地監査)

第五条

法務大臣は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年鑑別所について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(連戻しに関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(次項及び附則第七条において「施行日」という。)前にされた旧少年院法第十七条第二項において準用する旧少年院法第十四条第三項の請求であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、第七十八条第三項の請求とみなす。

2施行日前に旧少年院法第十七条第二項において準用する旧少年院法第十四条第三項の規定により発せられた連戻状であって、この法律の施行の際現にその効力を有するものについては、第七十八条第三項の規定により発せられた連戻状とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法第五条(実地監査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(在所者の分離) 少年鑑別所法 目次 第六条(意見聴取) →