(意見聴取)
第六条
少年鑑別所の長は、その少年鑑別所の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。
少年鑑別所の長は、その少年鑑別所の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。
旧少年院法第十七条第二項において準用する旧少年院法第十五条第一項の規定に基づく法務省令の規定により発受を許されなかった在所者に係る信書であって、この法律の施行の際現に少年鑑別所の長が保管しているものについては、第九十七条第一項(第九十九条、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)の規定により保管している信書とみなす。