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少年鑑別所法 第七条 (少年鑑別所視察委員会)

平成二十六年法律第五十九号法律
(少年鑑別所視察委員会)

第七条

少年鑑別所に、少年鑑別所視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2委員会は、その置かれた少年鑑別所を視察し、その運営に関し、少年鑑別所の長に対して意見を述べるものとする。

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(救済の申出に関する経過措置)
附則

第百十条第一項の規定は、施行日前に退所した者については、適用しない。

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