(少年鑑別所視察委員会) 第七条 少年鑑別所に、少年鑑別所視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。2委員会は、その置かれた少年鑑別所を視察し、その運営に関し、少年鑑別所の長に対して意見を述べるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗