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少年鑑別所法 第八条 (組織等)

平成二十六年法律第五十九号法律
(組織等)

第八条

委員会は、委員七人以内で組織する。

2委員は、人格が高潔であって、少年の健全な育成に関する識見を有し、かつ、少年鑑別所の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

4委員は、非常勤とする。

5前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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