(組織等)
第八条
委員会は、委員七人以内で組織する。
2委員は、人格が高潔であって、少年の健全な育成に関する識見を有し、かつ、少年鑑別所の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
4委員は、非常勤とする。
5前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。
委員会は、委員七人以内で組織する。
2委員は、人格が高潔であって、少年の健全な育成に関する識見を有し、かつ、少年鑑別所の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
4委員は、非常勤とする。
5前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。