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少年鑑別所法 第九条 (委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)

平成二十六年法律第五十九号法律
(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)

第九条

少年鑑別所の長は、少年鑑別所の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。

2委員会は、少年鑑別所の運営の状況を把握するため、委員による少年鑑別所の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、少年鑑別所の長に対し、委員による在所者との面接の実施について協力を求めることができる。

3少年鑑別所の長は、前項の視察及び在所者との面接について、必要な協力をしなければならない。

4第九十三条第九十九条において準用する場合を含む。)及び第百一条第百四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、在所者が委員会に対して提出する書面は、検査をしてはならない。

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