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少年鑑別所法 第九十三条 (信書の検査)

平成二十六年法律第五十九号法律
(信書の検査)

第九十三条

少年鑑別所の長は、その指名する職員に、被観護在所者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。

2次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第三号に掲げる信書について、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果又は被観護在所者の保護事件若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

  1. 被観護在所者が付添人等又は弁護人等から受ける信書
  2. 被観護在所者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書
  3. 被観護在所者が自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇又は鑑別に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下この款において同じ。)から受ける信書

3少年鑑別所の長は、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は被観護在所者の保護事件若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、前二項の規定にかかわらず、第一項の検査を行わせないことができる。

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