(秘密申出)
第百二十条
少年鑑別所の長は、在所者が、救済の申出をし、又は監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を少年鑑別所の職員(当該救済の申出に関する相談に応じた相談員を除く。)に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。
2第九十三条(第九十九条において準用する場合を含む。)及び第百一条(第百四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、救済の申出又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。
少年鑑別所の長は、在所者が、救済の申出をし、又は監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を少年鑑別所の職員(当該救済の申出に関する相談に応じた相談員を除く。)に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。
2第九十三条(第九十九条において準用する場合を含む。)及び第百一条(第百四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、救済の申出又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。