条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法 第百十二条 (相談員)

平成二十六年法律第五十九号法律
(相談員)

第百十二条

少年鑑別所の長の指名を受けた少年鑑別所の職員(次項及び第百二十条第一項において「相談員」という。)は、在所者に対し、救済の申出に関する相談に応じるものとする。

2相談員は、その相談によって知り得た救済の申出の内容をその少年鑑別所の他の職員に漏らしてはならない。

e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法第百十二条(相談員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十一条 少年鑑別所法 目次 第百十三条(調査) →