(相談員)
第百十二条
少年鑑別所の長の指名を受けた少年鑑別所の職員(次項及び第百二十条第一項において「相談員」という。)は、在所者に対し、救済の申出に関する相談に応じるものとする。
2相談員は、その相談によって知り得た救済の申出の内容をその少年鑑別所の他の職員に漏らしてはならない。
少年鑑別所の長の指名を受けた少年鑑別所の職員(次項及び第百二十条第一項において「相談員」という。)は、在所者に対し、救済の申出に関する相談に応じるものとする。
2相談員は、その相談によって知り得た救済の申出の内容をその少年鑑別所の他の職員に漏らしてはならない。