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少年鑑別所法 第百十三条 (調査)

平成二十六年法律第五十九号法律
(調査)

第百十三条

法務大臣は、職権で、救済の申出に関して必要な調査をするものとする。

2法務大臣は、前項の調査をするために必要があるときは、少年鑑別所の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、救済の申出をした者その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。

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