(調査)
第百十三条
法務大臣は、職権で、救済の申出に関して必要な調査をするものとする。
2法務大臣は、前項の調査をするために必要があるときは、少年鑑別所の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、救済の申出をした者その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。
法務大臣は、職権で、救済の申出に関して必要な調査をするものとする。
2法務大臣は、前項の調査をするために必要があるときは、少年鑑別所の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、救済の申出をした者その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。