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少年鑑別所法 第百十四条 (処理)

平成二十六年法律第五十九号法律
(処理)

第百十四条

法務大臣は、救済の申出を受けたときは、これを誠実に処理するものとする。

2法務大臣は、救済の申出の内容が、その申出をした者に対する第百十条第一項第四号から第六号までに掲げる少年鑑別所の職員による行為に係るものである場合にあってはできる限り六十日以内に、それら以外のものである場合にあってはできる限り九十日以内にその処理を終えるよう努めるものとする。

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