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少年鑑別所法 第百十六条 (通知)

平成二十六年法律第五十九号法律
(通知)

第百十六条

法務大臣は、第百十四条の規定による処理を終えたときは、速やかに、処理の結果(前条第一項の規定による法務大臣の措置を含む。)を救済の申出をした者に通知しなければならない。ただし、在所者による救済の申出(第百十条第一項各号に掲げる少年鑑別所の長の措置又は少年鑑別所の職員による行為に係る救済の申出を除く。)について、その在所者が退所したときは、この限りでない。

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