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少年鑑別所法施行規則 第六十条 (申出書の記載事項等)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(申出書の記載事項等)

第六十条

第百九条の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申出をする者の氏名及び生年月日
  2. 申出をする者が収容されている少年鑑別所の名称
  3. 申出に係る処遇が行われた少年鑑別所の名称
  4. 申出に係る処遇の内容
  5. 申出の理由
  6. 申出の年月日

2第百九条の規定による申出をする者は、退所した後に法第百十六条の規定による通知(以下「処理結果通知」という。)を受けるには、法第百九条の書面への記載その他法務大臣が定める方法により、退所した後に処理結果通知を受けることを希望する場所を法務大臣に届け出なければならない。

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