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少年鑑別所法施行規則 第六十一条

平成二十七年法務省令第三十一号府省令

第六十一条

第百十条第一項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 前条第一項第一号及び第三号から第六号までの事項
  2. 申出をする者の住所又は居所
  3. 申出をする者が退所した年月日

2第百十条第一項の規定による申出をする者が、前項第二号の住所又は居所以外の場所で処理結果通知を受けることを希望するときは、書面により当該場所を法務大臣に届け出るものとする。

3第百十条第一項の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における法第百十条第一項の規定による申出の期間の計算については、送付に要した日数は算入されない。

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