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少年鑑別所法施行規則 第六十五条 (処理結果通知)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(処理結果通知)

第六十五条

在所者に対する処理結果通知は、法第百十四条の規定による処理の結果(法第百十五条第一項の規定による法務大臣の措置を含む。次項及び次条第二項において「処理結果」という。)を記載した書面を少年鑑別所の長に送付し、少年鑑別所の長にこれをその救済の申出をした者に交付させることにより行うものとする。ただし、救済の申出の内容がその申出をした者に対する法第百十五条第一項各号に掲げる少年鑑別所の長の措置又は法第百十条第一項第四号から第六号までに掲げる少年鑑別所の職員による行為に係るもの以外のものであるときは、少年鑑別所の長又はその指名する少年鑑別所の職員に口頭で行わせることができる。

2退所した者に対する処理結果通知は、処理結果を記載した書面をその者が第六十条第二項若しくは第六十一条第二項の規定により届け出た場所又は同条第一項第二号の住所若しくは居所に送付することにより行うものとする。

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