(保護者等に対する通知)
第六十六条
少年鑑別所の長は、在所者が救済の申出をしたときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。
2少年鑑別所の長は、在所者に対する処理結果通知が行われた場合において、前項の規定による通知を受けた者から処理結果について通知を受けたい旨の申出があったときは、その者にその処理結果を通知するものとする。ただし、在所者の同意がないとき又は在所者が退所したときは、この限りでない。
少年鑑別所の長は、在所者が救済の申出をしたときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。
2少年鑑別所の長は、在所者に対する処理結果通知が行われた場合において、前項の規定による通知を受けた者から処理結果について通知を受けたい旨の申出があったときは、その者にその処理結果を通知するものとする。ただし、在所者の同意がないとき又は在所者が退所したときは、この限りでない。