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少年鑑別所法 第百十条

平成二十六年法律第五十九号法律

第百十条

退所した者は、自己に対する第一号から第三号までに掲げる少年鑑別所の長の措置又は自己に対する第四号から第六号までに掲げる少年鑑別所の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。

  1. 第六十六条第三項又は第六十七条第三項の規定による費用を負担させる処分
  2. 第九十七条第五項前段第九十九条第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。第百十五条第一項第九号において同じ。)の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(第九十七条第三項第九十九条第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しに係るものに限る。同号において同じ。)
  3. 第百七条第一項又は第二項の規定による費用を負担させる処分
  4. 身体に対する有形力の行使
  5. 手錠の使用
  6. 保護室への収容

2前項の規定による申出は、退所した日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3天災その他前項の期間内に第一項の規定による申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り、その申出をすることができる。

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