(手錠の使用)
第七十六条
指定職員は、在所者を護送するとき、又は在所者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合において、やむを得ないときは、少年鑑別所の長の命令により、法務省令で定めるところにより、手錠(手錠に附属するひもがある場合にはこれを含む。以下この条及び第百十条第一項第五号において同じ。)を使用することができる。
- 一逃走すること。
- 二自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。
- 三少年鑑別所の設備、器具その他の物を損壊すること。
2前項に規定する場合において、少年鑑別所の長の命令を待ついとまがないときは、指定職員は、その命令を待たないで、手錠を使用することができる。この場合には、速やかに、その旨を少年鑑別所の長に報告しなければならない。
3在所者を護送する際に手錠を使用するに当たっては、その名誉をいたずらに害することのないように配慮しなければならない。
4手錠の制式は、法務省令で定める。