(手錠の使用方法等) 第三十八条 在所者を護送する場合に使用することができる手錠は、在所者が法第七十六条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合を除き、別表に定める第一種の手錠とする。2手錠の制式は、別表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗