条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法施行規則 第三十八条 (手錠の使用方法等)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(手錠の使用方法等)

第三十八条

在所者を護送する場合に使用することができる手錠は、在所者が法第七十六条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合を除き、別表に定める第一種の手錠とする。

2手錠の制式は、別表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法施行規則第三十八条(手錠の使用方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条(警備用具) 少年鑑別所法施行規則 目次 第三十九条(保護室の構造及び設備の基準) →