(保護室の構造及び設備の基準) 第三十九条 保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。一収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。二損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。三防音上有効な構造及び設備を有すること。四室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。五適当な換気、採光、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗