条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法施行規則 第六十三条 (不備の補正)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(不備の補正)

第六十三条

法務大臣は、法第百九条又は第百十条第一項の書面の記載事項に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法施行規則第六十三条(不備の補正)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十二条 少年鑑別所法施行規則 目次 第六十四条(法務大臣による少年鑑別所の長の措置の停止) →