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少年鑑別所法施行規則 第六十四条 (法務大臣による少年鑑別所の長の措置の停止)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(法務大臣による少年鑑別所の長の措置の停止)

第六十四条

法務大臣は、救済の申出の内容がその申出をする者に対する法第百十五条第一項各号に掲げる少年鑑別所の長の措置に係るものである場合において、必要があると認めるときは、その措置を停止することができる。

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