(法務大臣による少年鑑別所の長の措置の停止) 第六十四条 法務大臣は、救済の申出の内容がその申出をする者に対する法第百十五条第一項各号に掲げる少年鑑別所の長の措置に係るものである場合において、必要があると認めるときは、その措置を停止することができる。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗