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少年鑑別所法施行規則 第五十九条 (翻訳等の費用の負担)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(翻訳等の費用の負担)

第五十九条

第百七条第一項後段又は第二項後段に規定する通訳又は翻訳の費用は、次に掲げる場合を除き、面会等(面会又は法第百五条第一項の規定による通信をいう。第二号イにおいて同じ。)又は信書の発受の目的及び在所者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められる特別の事情があるときに限り、その者に負担させることができるものとする。

  1. 在所者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者と面会し、又はその者との間で信書の発受をする場合
  2. 次に掲げる場合において、在所者がその費用を負担することができないとき。
    1. 在所者が次に掲げる者と面会等をする場合
    2. 在所者が次に掲げる信書の発受をする場合

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