(電話等による通信)
第百五条
少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、その改善更生又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、第八十八条第一項各号に掲げる者との間において、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。
2第九十六条の規定は、前項の通信について準用する。
少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、その改善更生又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、第八十八条第一項各号に掲げる者との間において、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。
2第九十六条の規定は、前項の通信について準用する。