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少年鑑別所法 第八十八条 (面会の相手方)

平成二十六年法律第五十九号法律
(面会の相手方)

第八十八条

少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。

  1. 在院中在所者の保護者等
  2. 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院中在所者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者
  3. 在院中在所者の更生保護に関係のある者その他の面会により在院中在所者の改善更生に資すると認められる者

2少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他面会することを必要とする事情があり、かつ、次の各号(在院中在所者が鑑別対象者でない場合にあっては、第三号を除く。次条第一項において同じ。)のいずれにも該当すると認めるときは、これを許すことができる。

  1. 面会により、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。
  2. 面会により、在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがないとき。
  3. 面会により、在院中在所者の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。

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