(面会の一時停止及び終了等) 第八十七条 第八十二条から第八十四条まで(第八十二条第一項第二号ヘ及びトを除く。)の規定は、未決在所者の面会について準用する。この場合において、同号ニ中「保護事件又は刑事事件」とあるのは、「刑事事件」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗