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少年鑑別所法施行規則 第四十五条 (面会の相手方の人数の制限)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(面会の相手方の人数の制限)

第四十五条

第八十三条第一項(法第八十七条第九十条及び第九十一条において準用する場合を含む。第四十八条から第五十条までにおいて同じ。)の規定により在所者の面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回ってはならない。

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