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少年鑑別所法 第八十三条 (面会に関する制限)

平成二十六年法律第五十九号法律
(面会に関する制限)

第八十三条

少年鑑別所の長は、被観護在所者の面会(付添人等又は弁護人等との面会を除く。)に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、少年鑑別所の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

2前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一日につき一回を下回ってはならない。

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