(面会の回数の制限) 第五十条 少年鑑別所の長は、法第八十三条第一項の規定による面会の回数の制限は、被告人又は被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に特に必要と認められる面会以外の面会について行うことができるものとする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗