条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法施行規則 第四十九条 (面会の時間の制限)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(面会の時間の制限)

第四十九条

第八十三条第一項の規定により在所者の面会の時間について制限をするときは、その時間は、三十分を下回ってはならない。ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、十分を下回らない範囲内で、三十分を下回る時間に制限することができる。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法施行規則第四十九条(面会の時間の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条(面会の時間帯の制限) 少年鑑別所法施行規則 目次 第五十条(面会の回数の制限) →