(面会の時間帯の制限) 第四十八条 法第八十三条第一項の規定により在所者の面会の時間帯について制限をするときは、その時間は、一日につき六時間(日曜日及び第十七条第一項各号に掲げる日を面会日として定めるときは、四時間)を下回ってはならない。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗