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少年鑑別所法施行規則 第十七条 (法第三十一条に規定する法務省令で定める日等)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(法第三十一条に規定する法務省令で定める日等)

第十七条

第三十一条に規定する法務省令で定める日は、次に掲げる日とする。

  1. 土曜日
  2. 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
  3. 一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日

2在所者には、一日におおむね一時間以上、運動の機会を与えるものとする。

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