(法第三十一条に規定する法務省令で定める日等) 第十七条 法第三十一条に規定する法務省令で定める日は、次に掲げる日とする。一土曜日二国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日三一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日2在所者には、一日におおむね一時間以上、運動の機会を与えるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗