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少年鑑別所法施行規則 第十八条 (入浴の回数等)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(入浴の回数等)

第十八条

在所者には、入所後速やかに、及び一週間に二回以上、入浴を行わせる。

2女子の在所者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。

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