(調髪及びひげそりの回数等)
第十九条
在所者には、おおむね一月に一回以上、調髪を行うことを許すものとする。
2男子の在所者には、一週間に二回以上、ひげそりを行うことを許すものとする。
3女子の在所者には、一月に一回以上、顔そりを行うことを許すものとする。
4在所者の調髪(自弁により行うものを除く。)の髪型並びにその調髪、ひげそり及び顔そりの方法の基準は、法務大臣が定める。
在所者には、おおむね一月に一回以上、調髪を行うことを許すものとする。
2男子の在所者には、一週間に二回以上、ひげそりを行うことを許すものとする。
3女子の在所者には、一月に一回以上、顔そりを行うことを許すものとする。
4在所者の調髪(自弁により行うものを除く。)の髪型並びにその調髪、ひげそり及び顔そりの方法の基準は、法務大臣が定める。