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少年鑑別所法施行規則 第十九条 (調髪及びひげそりの回数等)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(調髪及びひげそりの回数等)

第十九条

在所者には、おおむね一月に一回以上、調髪を行うことを許すものとする。

2男子の在所者には、一週間に二回以上、ひげそりを行うことを許すものとする。

3女子の在所者には、一月に一回以上、顔そりを行うことを許すものとする。

4在所者の調髪(自弁により行うものを除く。)の髪型並びにその調髪、ひげそり及び顔そりの方法の基準は、法務大臣が定める。

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