(面会の相手方の遵守事項の掲示)
第五十一条
少年鑑別所の長は、在所者の面会の相手方(付添人等又は弁護人等を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして少年鑑別所内の見やすい場所に掲示するものとする。
- 一法第八十二条第一項第一号イ又はロ(これらの規定を法第八十七条、第九十条及び第九十一条において準用する場合を含む。)に該当する行為をしてはならないこと。
- 二
少年鑑別所の長は、在所者の面会の相手方(付添人等又は弁護人等を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして少年鑑別所内の見やすい場所に掲示するものとする。