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少年鑑別所法 第九十条 (面会の一時停止及び終了等)

平成二十六年法律第五十九号法律
(面会の一時停止及び終了等)

第九十条

第八十二条から第八十四条まで(第八十二条第一項第二号ニを除く。)の規定は、在院中在所者の面会について準用する。この場合において、同号ホ中「健全な育成を著しく妨げる」とあるのは、「改善更生に支障を生ずる」と読み替えるものとする。

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