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少年鑑別所法 第八十二条 (面会の一時停止及び終了)

平成二十六年法律第五十九号法律
(面会の一時停止及び終了)

第八十二条

少年鑑別所の職員は、次の各号のいずれか(付添人等又は弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。この場合においては、面会の一時停止のため、被観護在所者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。

  1. 被観護在所者又は面会の相手方が次のイ又はロのいずれかに該当する行為をするとき。
    1. 次条第一項の規定による制限に違反する行為
    2. 少年鑑別所の規律及び秩序を害する行為
  2. 被観護在所者又は面会の相手方が次のイからトまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。
    1. 暗号の使用その他の理由によって、少年鑑別所の職員が理解できないもの
    2. 犯罪又は非行を助長し、又は誘発するもの
    3. 少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの
    4. 被観護在所者の保護事件又は刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれのあるもの
    5. 被観護在所者の健全な育成を著しく妨げるおそれのあるもの
    6. 特定の用務の処理のため必要であることを理由として許された面会において、その用務の処理のため必要な範囲を明らかに逸脱するもの
    7. 被観護在所者が鑑別対象者である場合において、その鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれのあるもの

2少年鑑別所の長は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

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