条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法 第九十一条

平成二十六年法律第五十九号法律

第九十一条

第一目(第八十条第一項ただし書並びに第二項ただし書及び第二号並びに第八十二条第一項第二号ニを除く。)の規定は、各種在所者の面会について準用する。この場合において、第八十一条第一項中「前条第二項各号」とあるのは「前条第二項各号(第二号を除く。)」と、同条第二項中「結果又は被観護在所者の保護事件若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果」とあるのは「結果」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法第九十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十条(面会の一時停止及び終了等) 少年鑑別所法 目次 第九十二条(発受を許す信書) →