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少年鑑別所法 第九十二条 (発受を許す信書)

平成二十六年法律第五十九号法律
(発受を許す信書)

第九十二条

少年鑑別所の長は、被観護在所者に対し、この目又は第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。ただし、刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。)の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。

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