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少年鑑別所法施行規則 第五十二条 (信書の発受の相手方の届出)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(信書の発受の相手方の届出)

第五十二条

少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、信書を発受することが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。

  1. 氏名、生年月日、住所及び職業
  2. 自己との関係
  3. 予想される信書の発受の目的
  4. その他少年鑑別所の長が必要と認める事項

2第四十二条第二項の規定は、前項の規定により届出を求めた場合について準用する。

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