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少年鑑別所法施行規則 第四十二条 (面会の相手方の届出)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(面会の相手方の届出)

第四十二条

少年鑑別所の長は、在所者に対し、面会の申出をすることが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。

  1. 氏名、生年月日、住所及び職業
  2. 自己との関係
  3. 予想される面会の目的
  4. その他少年鑑別所の長が必要と認める事項

2少年鑑別所の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、在所者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

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