(面会の申出書の提出)
第四十三条
少年鑑別所の長は、在所者との面会の申出をする者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。
- 一氏名、生年月日、住所及び職業
- 二面会を希望する在所者の氏名及びその者との関係
- 三面会の目的
2少年鑑別所の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、在所者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
少年鑑別所の長は、在所者との面会の申出をする者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。
2少年鑑別所の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、在所者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。