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少年鑑別所法施行規則 第四十四条 (面会の相手方の確認)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(面会の相手方の確認)

第四十四条

少年鑑別所の長は、在所者との面会の申出があったときは、在所者に対して、その申出をした者の氏名及び在所者との関係について質問することができる。

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