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少年鑑別所法施行規則 第四十六条 (面会の場所の制限)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(面会の場所の制限)

第四十六条

在所者の面会の場所は、少年鑑別所の長が指定するものとする。

2在所者の面会の場所は、在所者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室とすることができる。

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