(発信に要する費用) 第九十六条 信書の発信に要する費用については、被観護在所者が負担することができない場合において、少年鑑別所の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗