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少年鑑別所法 第九十六条 (発信に要する費用)

平成二十六年法律第五十九号法律
(発信に要する費用)

第九十六条

信書の発信に要する費用については、被観護在所者が負担することができない場合において、少年鑑別所の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

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