(監査官に対する苦情の申出)
第百十八条
在所者は、自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇又は鑑別について、口頭又は書面で、第五条の規定により実地監査を行う監査官(以下この条及び第百二十条第一項において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。
2第百十一条の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3監査官は、口頭による苦情の申出を受けるに当たっては、少年鑑別所の職員を立ち会わせてはならない。
4監査官は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。ただし、その者が退所したときは、この限りでない。