(少年鑑別所の長に対する苦情の申出)
第百十九条
在所者は、自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇又は鑑別について、口頭又は書面で、少年鑑別所の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2第百十一条の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3在所者が口頭で第一項の苦情の申出をしようとするときは、少年鑑別所の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。
4前条第四項の規定は、少年鑑別所の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。
在所者は、自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇又は鑑別について、口頭又は書面で、少年鑑別所の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2第百十一条の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3在所者が口頭で第一項の苦情の申出をしようとするときは、少年鑑別所の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。
4前条第四項の規定は、少年鑑別所の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。