(信書の検査)
第百一条
少年鑑別所の長は、その指名する職員に、在院中在所者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。
2次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第四号に掲げる信書について、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。
- 一在院中在所者が付添人等又は弁護人等から受ける信書
- 二在院中在所者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書
- 三在院中在所者が自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が少年鑑別所において受けた観護処遇若しくは鑑別又は自己に対する少年院の長の措置その他自己が少年院において受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書
- 四在院中在所者が自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が少年鑑別所において受けた観護処遇若しくは鑑別又は自己に対する少年院の長の措置その他自己が少年院において受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士との間で発受する信書
3少年鑑別所の長は、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがないと認める場合には、前二項の規定にかかわらず、第一項の検査を行わせないことができる。