(不利益取扱いの禁止) 第百二十一条 少年鑑別所の職員は、在所者が救済の申出又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗