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少年鑑別所法 第百二十一条 (不利益取扱いの禁止)

平成二十六年法律第五十九号法律
(不利益取扱いの禁止)

第百二十一条

少年鑑別所の職員は、在所者が救済の申出又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

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